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よくあるご質問


 無許可で古物を取り扱った商売をした場合は?

古物営業法の罰則規定には、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金とあります。
(名義貸しも同罪)

罰則の適用・許可取消の後5年間は古物商になれませんので実質的に廃業となります。無許可で営業をされている方は早めの許可取得をお勧めします。




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