札幌の古物商許可申請代行 行政書士法人エニシア
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>札幌 古物商許可代行.net HOME>許可取得後の手続き
決められた期限内に届出等の手続きを行わないと、最悪の場合許可の取り消し等の
処分が課される場合があります。事業を行う上で、古物商許可が必須の場合、大きな
問題となってしまいますので、ご注意ください。
また、届出等期限を過ぎてからの手続きには、警察への説明が必要です!
「手続きを忘れてしまった・・・」そんな時は、当事務所にご相談ください。
警察への事情説明のサポートも行っております。
ご相談は 011-212-1895 まで
許可を受けている者の氏名・住所・法人の代表者の住所・氏名・行商をする・しないの事項が
変更となった場合には、許可証の書換申請が必要になります。
その他の事項の変更については、変更届出が必要です。
●申請・届出場所
許可証の交付を受けた警察署又は、許可取得後、営業所を移転して届出をしている場合
は、届出後の営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係が窓口。
●申請・届出期限
変更があった日から14日以内(登記事項証明書を添付しなければならない変更の場合は
20日以内)
●手数料
●書換申請 1,500円
●変更届出 無料
●必要書類
1.書換申請・変更届出書(別記様式第5号その1(ア)からその3までの必要部分
2.添付書類
開設時から2週間以内に変更届出(URL届出)が必要です。
※単なる会社のホームページ等、古物に関する情報の記載がない場合は不要。
※届出たURLを変更した場合・閉鎖した場合も届出が必要。
●申請・届出場所
許可証の交付を受けた警察署及び許可取得後、営業所を移転して届出をしている場合は、
その営業所の所在地を管轄する警察署。
●手数料 : 無料
●必要書類
1.変更届出書(別記様式第5号その1(ア)、その3)
2.添付書類
1.ホームページ上の表記の確認(下記の@、Aいずれかの方法による)
@ ホームページのトップページに次の3点が表示されていること
●許可を受けている者の名前・名称
●許可を受けている公安委員会の名称
●許可番号(12桁)
A トップページに「古物営業法に基づく表記」等の文言を表示し、その部分をクリック
すると上記3点が表示されるページにリンクしていること
2.取引相手の確認方法の確認
古物の買取を被対面販売によって行う場合、取引相手の確認方法が施行規則に定められて
います。
>詳しくはこちら
古物営業をやめた、個人許可者が死亡した場合などは、許可証を返納しなければなりません。
また、許可証を紛失している場合も届出が必要です。
●届出場所
許可証の交付を受けた警察署及び、許可取得後、営業所を移転して届出をしている場合は、
その営業所の所在地を管轄する警察署
●手数料 : 無料
●必要書類
・返納理由書 2通(1通はコピー可)
・許可証
・別記様式第5その3(URLを届けていた場合)
許可証を紛失した場合は、再交付を受ける必要があります。
●申請場所
許可証の交付を受けた警察署及び、許可取得後、営業所を移転して届出をしている場合は、
その営業所の所在地を管轄する警察署
●手数料
1,500円
●必要書類
・再交付申請書(別記様式第4号を2通(1通はコピーでも可))
・許可者本人であることを確認できるもの(免許証等)
>ページトップ
申請の内容に変更があった場合は、変更届出が必要です!
決められた期限内に届出等の手続きを行わないと、最悪の場合許可の取り消し等の
処分が課される場合があります。事業を行う上で、古物商許可が必須の場合、大きな
問題となってしまいますので、ご注意ください。
また、届出等期限を過ぎてからの手続きには、警察への説明が必要です!
「手続きを忘れてしまった・・・」そんな時は、当事務所にご相談ください。
警察への事情説明のサポートも行っております。
ご相談は 011-212-1895 まで
許可取得後に変更等があった場合の手続き
古物商の許可を取得後にも、住所の変更や、営業所の移転、役員や管理者の変更などが
あった場合には書換申請や変更の届出が必要になります。また、許可申請後にホームページ
を開設した場合にも変更届けが必要となります。
古物営業を廃業したり、個人で許可を受けていた方が亡くなった場合には、返納届出が
必要です。
許可証記載事項に変更があった場合
許可を受けている者の氏名・住所・法人の代表者の住所・氏名・行商をする・しないの事項が
変更となった場合には、許可証の書換申請が必要になります。
その他の事項の変更については、変更届出が必要です。
●申請・届出場所
許可証の交付を受けた警察署又は、許可取得後、営業所を移転して届出をしている場合
は、届出後の営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係が窓口。
●申請・届出期限
変更があった日から14日以内(登記事項証明書を添付しなければならない変更の場合は
20日以内)
●手数料
●書換申請 1,500円
●変更届出 無料
●必要書類
1.書換申請・変更届出書(別記様式第5号その1(ア)からその3までの必要部分
2.添付書類
書換申請の添付書類 | ||
変更内容 | 個人許可 | 法人許可 |
個人の氏名変更 | 戸籍謄本・抄本 | - |
法人の名称変更 | - | 法人履歴事項全部証明書 |
個人の住所変更 | 住民票 | - |
法人の所在地変更 | - | 法人履歴事項全部証明書 |
法人の代表者変更 | - | 法人履歴事項全部証明書 ※役員以外の者が代表者になる場合 はその者の住民票・身分証明書・ 登記されていないことの証明書・ 略歴書・誓約書 |
代表者の住所変更 | - | 法人履歴事項全部証明書 又は住民票 |
行商(する・しない)の変更 | 添付書類なし |
変更届出の添付書類 | ||
変更内容 | 個人許可 | 法人許可 |
主たる取扱品目の変更 | 添付書類なし | |
役員の変更 | - | ・法人履歴事項全部証明書 新たに加わった役員・管理者の 住民票・身分証明書・登記され ていないことの証明書・略歴書 ・誓約書 |
役員の住所変更 | - | 住民票 |
営業所の増設 ※新たな管理者の追加 |
・営業所の賃貸借契約書のコピー ・新たな管理者の住民票・身分証明書・登記されていないこと の証明書・略歴書・誓約書 |
|
営業所の移転 (同一警察署管内) |
営業所移転先の場所の賃貸借契約書のコピー | |
営業所の移転 (他の警察署管内) |
||
営業所の廃止 | 添付書類なし | |
営業所の管理者の交替 | ・新たな管理者の住民票・身分証明書・登記されていないこと の証明書・略歴書・誓約書 |
|
営業所の管理者の住所変更 | 住民票 | |
営業所の取扱品目の変更 | 添付書類なし | |
営業所の名称変更 | 添付書類なし | |
URL届出
古物商が自身でホームページを開設する場合や、オークションサイトにストアを出店する場合は、開設時から2週間以内に変更届出(URL届出)が必要です。
※単なる会社のホームページ等、古物に関する情報の記載がない場合は不要。
※届出たURLを変更した場合・閉鎖した場合も届出が必要。
●申請・届出場所
許可証の交付を受けた警察署及び許可取得後、営業所を移転して届出をしている場合は、
その営業所の所在地を管轄する警察署。
●手数料 : 無料
●必要書類
1.変更届出書(別記様式第5号その1(ア)、その3)
2.添付書類
変更内容 | 個人・法人とも |
ホームページを開設して古物の取引を行う | プロバイダ等からのドメイン割当通知書の写し※1 |
ホームページのURL変更 | 新しいドメインのプロバイダからの割当通知書の写し |
ホームページの閉鎖 | 添付書類なし |
※1 または、インターネットでドメイン取得サイトにある「ドメイン検索」「WHO IS検索」を実施し、検索画面を 印刷したもの。いずれも届け出たドメインが、申請者自身の名前・法人名・法人の代表者名・法人の業務 担当者名で登録されていることが確認できる内容のものであること ドメインの登録者名が本人と異なる場合は、登録者から使用承諾を受けていることを明らかにするため URL使用承諾書も添付 |
URL届出後の手続き
1.ホームページ上の表記の確認(下記の@、Aいずれかの方法による)
@ ホームページのトップページに次の3点が表示されていること
●許可を受けている者の名前・名称
●許可を受けている公安委員会の名称
●許可番号(12桁)
A トップページに「古物営業法に基づく表記」等の文言を表示し、その部分をクリック
すると上記3点が表示されるページにリンクしていること
2.取引相手の確認方法の確認
古物の買取を被対面販売によって行う場合、取引相手の確認方法が施行規則に定められて
います。
>詳しくはこちら
返納届出
古物営業をやめた、個人許可者が死亡した場合などは、許可証を返納しなければなりません。
また、許可証を紛失している場合も届出が必要です。
●届出場所
許可証の交付を受けた警察署及び、許可取得後、営業所を移転して届出をしている場合は、
その営業所の所在地を管轄する警察署
●手数料 : 無料
●必要書類
・返納理由書 2通(1通はコピー可)
・許可証
・別記様式第5その3(URLを届けていた場合)
再交付申請
許可証を紛失した場合は、再交付を受ける必要があります。
●申請場所
許可証の交付を受けた警察署及び、許可取得後、営業所を移転して届出をしている場合は、
その営業所の所在地を管轄する警察署
●手数料
1,500円
●必要書類
・再交付申請書(別記様式第4号を2通(1通はコピーでも可))
・許可者本人であることを確認できるもの(免許証等)
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