札幌の古物商許可申請代行 行政書士法人エニシア
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>札幌 古物商許可代行.net HOME>古物商許可申請必要書類について
●許可申請書(別記様式第1号その1(ア)からその3までの必要部分を2通(1通はコピー可)
※1 役員の継続用紙。必要枚数を使用(代表者1名の法人の場合は不要)
※2 複数の営業所がある場合は、各営業所分必要
※3 ホームページ等を利用するか否かの確認事項
● 古物許可申請書フォーマット
● 古物許可申請書(個人許可申請)記載例
● 古物証許可申請(法人許可申請)記載例
●住民票 : 本人の住所確認の為に必要(続柄・本籍の記載不要)
●身分証明書 : 本籍地の市区町村発行の、禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)
破産者でないことを証明する為に必要。各市区町村の戸籍課などで申請。
●登記されていないことの証明書
: 東京法務局が発行する「成年被後見人・被保佐人に登録されていないこと」
を証明するためのもの。東京法務局後見登録課、全国の法務局・地方法務局
(本局)で申請する。郵送申請は東京法務局のみ
●略歴書 : 最近5年間の略歴を記載した、本人の署名又は記名押印のあるもの
※略歴書フォーマット
※略歴所記載例
●誓約書 : 古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約する書面
個人許可申請の場合において、申請者本人が管理者を兼ねる場合は
管理者用の誓約書を記載して提出。
法人許可申請の場合において、代表者や役員の中に営業所の管理者を
兼ねる者がある場合は、その者については管理者用の誓約書を記載して
提出。
※誓約書(個人用)フォーマット
※誓約書(法人用)フォーマット
※誓約書(管理者用)フォーマット
令和元年12月より、法改正により誓約書の書式が変更となっております。
新しい書式は、各公安委員会のホームページを参照下さい。
1.法人の目的欄に「古物営業を営む」旨の内容が分かる記載が必要
[例] 「○○の買取・販売」「○○の売買」など
上記の内容が定款に記載されていない場合、定款変更が株主総会の決議を経ないと
できない場合などは、古物営業を営む旨の決定をした内容のある「役員会議事録の写し」
または「代表取締役の署名押印のある書面(確認書)」も合わせて提出が必要。
2.定款はコピー可。ただし末尾に
「以上、原本と相違ありません
平成○○年○月○日
代表取締役 ○○○○ 代表者印」
と朱書・押印したもの
営業所が正規に確保されているかを確認するため必要。自社ビル・持家の場合は不要
賃貸借契約者が許可申請者と異なる場合は、借主から「当該場所を古物営業の営業所と
して使用承諾している」旨の内容の書面(使用承諾書)を作成の上添付。
※分譲・賃貸に限らず、マンションや集合住宅など使用目的が「住居専用」となっている
場合や、「営業活動を禁止する」となっているような場合には営業所として申請をしても
受理されません。所有者・管理会社・管理組合などから「使用承諾書」を作成してもらい、
添付する必要があります。(※管轄の公安委員会により省略可の場合あり)
※使用承諾書サンプル
自動車等の買取の場合、保管場所が確保されているかを確認するためのもの。
賃貸ではなく、自社・自宅敷地内に保管する場合は、保管場所の図面や写真等保管場所が
確認できる資料の添付が必要です。(※管轄の公安委員会により省略可の場合あり)
ホームページを開設して、古物の取引を行う場合やオークションサイトにストアを出店
する場合は、当該ホームページ等のURLの届出が必要です。
プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書等のコピー又は、ドメイン
検索等を行い、申請者の名前・名称等が確認できるページのコピー(プリントアウト)
したもの。
※プロバイダからの通知書等については、郵送・FAXで送付された書面に限る。
「登録者名」「ドメイン」「プロバイダ名」の3点が確認できるもの。
以下の場合は、URLの届出は必要ありません。
●単発でオークションサイトに出品や入札をする場合。
●古物営業以外にも様々な営業を行っているなど、HPを解説していても、そのHPに
古物の紹介や販売・売買など古物営業に関するものが全くない場合。
●HPを開設しているが、単に営業所の場所のお知らせや広告のみで、非対面取引による
売買を行わず、対面取引のみであることを明示している場合。
※URLの届出は、HP開設から2週間以内にすればよいことになっています。
行政書士等第三者に申請を依頼する場合に必要。
法人許可申請で、社員が申請書を持参する場合には、社員証の提示が必要。
※委任状(個人用)サンプル
※委任状(法人用)サンプル
古物の営業所には、業務を適正に実施するための責任者として、必ず営業所ごとに
1名の管理者を設けなければなりません。その営業所の古物取引に関して管理・監督・
指導を行うことができれば、職名は問われません。
遠方に居住している、又は勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない人を管理者と
することはできません。また他の営業所の管理者と重複することもできません。
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古物商許可申請必要書類について
古物商の許可申請には、下記の書類が必要となります。
必要書類 | 個人許可申請 | 法人許可申請 |
許可申請書 | ○ | ○ |
住民票 | ○ 本人と営業所の管理者 |
○ 監査役以上の役員全員と 営業所の管理者 |
身分証明書 | ○(同上) | ○(同上) |
略歴書 | ○(同上) | ○(同上) |
誓約書 | ○(同上) | ○(同上) |
法人の登記事項証明書 | × | ○ |
法人の定款 | × | ○ |
営業所の賃貸借契約書コピー | △ | △ |
駐車場等保管場所の賃貸借契約書コピー | △ | △ |
URLを届け出る場合には、プロバイダー 等からの資料のコピー |
△ | △ |
委任状 | 本人以外が申請書を提出する場合は、委任状が必要。法人申請の場合は、社員証又は 社員であることを証明する書類。 |
○:必須 △:該当する場合必要
※必要書類については、各都道府県公安委員会により異なります。
古物商許可申請書について
●許可申請書(別記様式第1号その1(ア)からその3までの必要部分を2通(1通はコピー可)
必要書類 | 個人申請 | 法人申請 |
別記様式第1号その1(ア) | ○ | ○ |
別記様式第1号その1(イ) ※1 | × | ○ |
別記様式第1号その2 ※2 | ○ | ○ |
別記様式第1号その3 ※3 | ○ | ○ |
※1 役員の継続用紙。必要枚数を使用(代表者1名の法人の場合は不要)
※2 複数の営業所がある場合は、各営業所分必要
※3 ホームページ等を利用するか否かの確認事項
● 古物許可申請書フォーマット
● 古物許可申請書(個人許可申請)記載例
● 古物証許可申請(法人許可申請)記載例
住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書について
●住民票 : 本人の住所確認の為に必要(続柄・本籍の記載不要)
●身分証明書 : 本籍地の市区町村発行の、禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)
破産者でないことを証明する為に必要。各市区町村の戸籍課などで申請。
●登記されていないことの証明書
: 東京法務局が発行する「成年被後見人・被保佐人に登録されていないこと」
を証明するためのもの。東京法務局後見登録課、全国の法務局・地方法務局
(本局)で申請する。郵送申請は東京法務局のみ
略歴書・誓約書について
●略歴書 : 最近5年間の略歴を記載した、本人の署名又は記名押印のあるもの
※略歴書フォーマット
※略歴所記載例
●誓約書 : 古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約する書面
個人許可申請の場合において、申請者本人が管理者を兼ねる場合は
管理者用の誓約書を記載して提出。
法人許可申請の場合において、代表者や役員の中に営業所の管理者を
兼ねる者がある場合は、その者については管理者用の誓約書を記載して
提出。
※誓約書(個人用)フォーマット
※誓約書(法人用)フォーマット
※誓約書(管理者用)フォーマット
令和元年12月より、法改正により誓約書の書式が変更となっております。
新しい書式は、各公安委員会のホームページを参照下さい。
法人の定款について
1.法人の目的欄に「古物営業を営む」旨の内容が分かる記載が必要
[例] 「○○の買取・販売」「○○の売買」など
上記の内容が定款に記載されていない場合、定款変更が株主総会の決議を経ないと
できない場合などは、古物営業を営む旨の決定をした内容のある「役員会議事録の写し」
または「代表取締役の署名押印のある書面(確認書)」も合わせて提出が必要。
2.定款はコピー可。ただし末尾に
「以上、原本と相違ありません
平成○○年○月○日
代表取締役 ○○○○ 代表者印」
と朱書・押印したもの
営業所の賃貸借契約書のコピーについて
営業所が正規に確保されているかを確認するため必要。自社ビル・持家の場合は不要
賃貸借契約者が許可申請者と異なる場合は、借主から「当該場所を古物営業の営業所と
して使用承諾している」旨の内容の書面(使用承諾書)を作成の上添付。
※分譲・賃貸に限らず、マンションや集合住宅など使用目的が「住居専用」となっている
場合や、「営業活動を禁止する」となっているような場合には営業所として申請をしても
受理されません。所有者・管理会社・管理組合などから「使用承諾書」を作成してもらい、
添付する必要があります。(※管轄の公安委員会により省略可の場合あり)
※使用承諾書サンプル
駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピーについて
自動車等の買取の場合、保管場所が確保されているかを確認するためのもの。
賃貸ではなく、自社・自宅敷地内に保管する場合は、保管場所の図面や写真等保管場所が
確認できる資料の添付が必要です。(※管轄の公安委員会により省略可の場合あり)
URLを届け出る場合の、プロバイダーからの資料のコピーについて
ホームページを開設して、古物の取引を行う場合やオークションサイトにストアを出店
する場合は、当該ホームページ等のURLの届出が必要です。
プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書等のコピー又は、ドメイン
検索等を行い、申請者の名前・名称等が確認できるページのコピー(プリントアウト)
したもの。
※プロバイダからの通知書等については、郵送・FAXで送付された書面に限る。
「登録者名」「ドメイン」「プロバイダ名」の3点が確認できるもの。
URLの届出が不要の場合
以下の場合は、URLの届出は必要ありません。
●単発でオークションサイトに出品や入札をする場合。
●古物営業以外にも様々な営業を行っているなど、HPを解説していても、そのHPに
古物の紹介や販売・売買など古物営業に関するものが全くない場合。
●HPを開設しているが、単に営業所の場所のお知らせや広告のみで、非対面取引による
売買を行わず、対面取引のみであることを明示している場合。
※URLの届出は、HP開設から2週間以内にすればよいことになっています。
委任状について
行政書士等第三者に申請を依頼する場合に必要。
法人許可申請で、社員が申請書を持参する場合には、社員証の提示が必要。
※委任状(個人用)サンプル
※委任状(法人用)サンプル
管理者について
古物の営業所には、業務を適正に実施するための責任者として、必ず営業所ごとに
1名の管理者を設けなければなりません。その営業所の古物取引に関して管理・監督・
指導を行うことができれば、職名は問われません。
遠方に居住している、又は勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない人を管理者と
することはできません。また他の営業所の管理者と重複することもできません。
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