古物商許可申請 変更届出”><br>
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古物商許可取得代行サービスについて

中古品の売買に必要な古物商許可の取得をお考えでしたら、是非弊事務所の
古物商許可取得代行サービスをご利用ください。

許可申請には
●「本籍地の身分証明書」や「登記されていない事の証明書」など耳慣れない様々な書類収集が必要
申請書類の作成に手間がかかる    ●所轄の警察署との事前打合せが必要

といった煩わしい作業や手続きがあります。これらを弊事務所ご依頼いただくことで、
開業前の貴重な時間を有効にお使いいただけます。

ご依頼いただければ、迅速確実古物商許可の取得を代行いたします

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役員や管理者が変わったり、住所変更があった
場合も届出が必要です!
(変更があった日から14日(20日)以内)

 手続きを怠ると、許可取り消し等の可能性があります!
 変更手続きでお困りの時は、当事務所にご相談下さい。

   

古物(中古品)の売買・委託販売・交換等を行う商売をする為には古物商許可が必要です。

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必要書類の収集・申請書類の作成・警察との打合せ等、色々な準備が必要です。必要期間は約1ヶ月

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古物を取り扱う商売を規制する法令が、古物営業法です。盗品等の売買防止を防ぐために定められています。
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古物商許可をスムーズ
に取得するためのサポ
ートを行います。面倒
な手続きは一切おまか
せ下さい。
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古物商許可ってなんだろう?

古物を売買または交換等を目的とする事業(古物営業)を行うためには、営業所の所在する都道府県
ごとに古物商許可を取得する必要があります。申請の窓口は都道府県公安委員会(管轄は営業所の
ある警察署)となっています。

中古品の売買を行うことを、古物営業。古物営業を行うために必要になる許可のことを、
古物商許可
といい、許可を受けた事業者を古物商と言います。

古物商の主なものとしては

●リサイクルショップ          ●古本屋
●中古車販売              ●古美術商
●ブランド品・貴金属買取販売店     ●古着屋
●インターネットオークションサイト

などがあります。無許可での営業は3年以下の懲役または100万円以下の罰金という
厳しい罰則がありますので注意が必要です。


古物ってどんなもの?(古物の種類)

古物とは、一度使用された物品や新品でも使用の為に取引された物品、またこれらのものに
いくらかの手入れをした物品の事をいいます。
古物は、古物営業法施行規則によって、以下の13品目に分類されています。


@ 美術品類
あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの
【例】 絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀
A 衣類
繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの
【例】 着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗
B 時計・宝飾品類
そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物
【例】 時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計
C 自動車
自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品
【例】 その部分品を含みます。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等
D 自動二輪車及び原動機付自転車
自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品
【例】 タイヤ、サイドミラー等
E
自転車類
自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品
【例】 空気入れ、かご、カバー等
F 写真機類
プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
【例】 カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器
G 事務機器類
主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
【例】 レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機
H 機械工具類
電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
【例】 工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機
I 道具類
(1)〜(9)、(11)〜(13)に掲げる物品以外のもの
【例】 家具、楽器、運動用具、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨
J
皮革・ゴム製品類
主として、皮革又はゴムから作られている物品
【例】 鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)
K
書籍
L 金券類
【例】 商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券


古物に該当しないものは

以下のものは、古物には該当しません。

@ 古銭、趣味で収集された切手やテレホンカード類は、「その物本来の使用目的に従って
  取引された物ではない」ため、古物には該当しません。

A 庭石、石灯籠、空き箱、空き缶類、金属原材料、被覆のない古銅線類は古物に該当しません。






     

     
      
  行政書士法人 エニシア
  


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