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古物商許可が必要な場合

下記の場合には、古物商許可が必要です。

●古物を買い取って販売する場合
●古物を買い取って修理等をして販売する場合
●古物を買い取って使える部品等を販売する
●古物を買い取らないで、販売後に手数料をもらう場合(委託販売)
●古物を別の物と交換する場合
●古物を買い取ってレンタルする場合
●国内で買った古物を国外に輸出して販売する場合
●上記のような販売等をインターネット上で行う場合

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古物商許可が必要でない場合


下記の場合には、古物商許可は必要ありません。

●自分の物を販売する場合
 ※自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物を指します。
  最初から転売目的で購入したものは含まれません。

●自分の物をオークションサイトに出品する場合
●無償でもらった物を販売する場合
●相手から手数料等を取って回収した物を販売する場合
●自分が販売した相手から、売った物を買い戻す場合
●自分が海外で買ってきた物を販売する場合
 ※他の輸入業者等が輸入した物を国内で買って販売する場合は含まれません。


その他許可・届出が必要な場合


●古物商間で古物の売買、交換の為の市場を主催する 

  → 古物市場主許可が必要です   

  ※誰でも利用できるフリーマーケットを主催する場合は、古物市場主許可は必要ありません。


●インターネット上でオークションサイトを運営する

  → 古物競りあっせん業の届出が必要です 



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