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古物商許可申請必要書類について

古物商の許可申請には、下記の書類が必要となります。

 必要書類 個人許可申請  法人許可申請 
  許可申請書
  住民票
本人と営業所の管理者


監査役以上の役員全員と
営業所の管理者
 
  身分証明書    ○(同上)     ○(同上) 
  略歴書    ○(同上)    ○(同上)
  誓約書    ○(同上)    ○(同上)
  法人の登記事項証明書 ×  ○ 
  法人の定款 × 
  営業所の賃貸借契約書コピー △  △ 
駐車場等保管場所の賃貸借契約書コピー  △  △ 
 URLを届け出る場合には、プロバイダー
 等からの資料のコピー
△ 
  委任状 本人以外が申請書を提出する場合は、委任状が必要。法人申請の場合は、社員証又は
社員であることを証明する書類。 

○:必須 △:該当する場合必要
※必要書類については、各都道府県公安委員会により異なります。

古物商許可申請書について


●許可申請書(別記様式第1号その1(ア)からその3までの必要部分を2通(1通はコピー可)

 必要書類 個人申請  法人申請 
 別記様式第1号その1(ア) ○  ○ 
 別記様式第1号その1(イ) ※1 × ○ 
 別記様式第1号その2 ※2 ○ 
 別記様式第1号その3 ※3 ○ 

※1 役員の継続用紙。必要枚数を使用(代表者1名の法人の場合は不要)
※2 複数の営業所がある場合は、各営業所分必要
※3 ホームページ等を利用するか否かの確認事項


● 古物許可申請書フォーマット
● 古物許可申請書(個人許可申請)記載例
● 古物証許可申請(法人許可申請)記載例


住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書について


●住民票   : 本人の住所確認の為に必要(続柄・本籍の記載不要)

●身分証明書 : 本籍地の市区町村発行の、禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)
         破産者でないことを証明する為に必要。各市区町村の戸籍課などで申請。

●登記されていないことの証明書

       : 東京法務局が発行する「成年被後見人・被保佐人に登録されていないこと」
         を証明するためのもの。東京法務局後見登録課、全国の法務局・地方法務局
         (本局)で申請する。郵送申請は東京法務局のみ

略歴書・誓約書について


●略歴書  : 最近5年間の略歴を記載した、本人の署名又は記名押印のあるもの

        ※略歴書フォーマット
        ※略歴所記載例

●誓約書  : 古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約する書面
        個人許可申請の場合において、申請者本人が管理者を兼ねる場合は
        管理者用の誓約書を記載して提出。

        法人許可申請の場合において、代表者や役員の中に営業所の管理者を
        兼ねる者がある場合は、その者については管理者用の誓約書を記載して
        提出。

        ※誓約書(個人用)フォーマット
        ※誓約書(法人用)フォーマット
        ※誓約書(管理者用)フォーマット
     
         令和元年12月より、法改正により誓約書の書式が変更となっております。
         新しい書式は、各公安委員会のホームページを参照下さい。

法人の定款について


1.法人の目的欄に「古物営業を営む」旨の内容が分かる記載が必要

  [例] 「○○の買取・販売」「○○の売買」など

  上記の内容が定款に記載されていない場合、定款変更が株主総会の決議を経ないと
  できない場合などは、古物営業を営む旨の決定をした内容のある「役員会議事録の写し
  または「代表取締役の署名押印のある書面(確認書)」も合わせて提出が必要。

2.定款はコピー可。ただし末尾に

  「以上、原本と相違ありません
   平成○○年○月○日
   代表取締役 ○○○○ 代表者印


   と朱書・押印したもの


営業所の賃貸借契約書のコピーについて


営業所が正規に確保されているかを確認するため必要。自社ビル・持家の場合は不要
賃貸借契約者が許可申請者と異なる場合は、借主から「当該場所を古物営業の営業所と
して使用承諾している」旨の内容の書面(使用承諾書)を作成の上添付。

※分譲・賃貸に限らず、マンションや集合住宅など使用目的が「住居専用」となっている
 場合や、「営業活動を禁止する」となっているような場合には営業所として申請をしても
 受理されません。所有者・管理会社・管理組合などから「使用承諾書」を作成してもらい、
 添付する必要があります。(※管轄の公安委員会により省略可の場合あり)

 ※使用承諾書サンプル


駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピーについて


自動車等の買取の場合、保管場所が確保されているかを確認するためのもの。
賃貸ではなく、自社・自宅敷地内に保管する場合は、保管場所の図面や写真等保管場所が
確認できる資料の添付が必要です。(※管轄の公安委員会により省略可の場合あり)


URLを届け出る場合の、プロバイダーからの資料のコピーについて


ホームページを開設して、古物の取引を行う場合やオークションサイトにストアを出店
する場合は、当該ホームページ等のURLの届出が必要です。

プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書等のコピー又は、ドメイン
検索等を行い、申請者の名前・名称等が確認できるページのコピー(プリントアウト)
したもの。

※プロバイダからの通知書等については、郵送・FAXで送付された書面に限る。
 「登録者名」「ドメイン」「プロバイダ名」の3点が確認できるもの。


URLの届出が不要の場合


以下の場合は、URLの届出は必要ありません。

●単発でオークションサイトに出品や入札をする場合。
●古物営業以外にも様々な営業を行っているなど、HPを解説していても、そのHPに
 古物の紹介や販売・売買など古物営業に関するものが全くない場合。
●HPを開設しているが、単に営業所の場所のお知らせや広告のみで、非対面取引による
 売買を行わず、対面取引のみであることを明示している場合。

※URLの届出は、HP開設から2週間以内にすればよいことになっています。


委任状について


行政書士等第三者に申請を依頼する場合に必要。
法人許可申請で、社員が申請書を持参する場合には、社員証の提示が必要。

委任状(個人用)サンプル
委任状(法人用)サンプル



管理者について


古物の営業所には、業務を適正に実施するための責任者として、必ず営業所ごとに
1名の管理者を設けなければなりません。その営業所の古物取引に関して管理・監督・
指導を行うことができれば、職名は問われません。
遠方に居住している、又は勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない人を管理者と
することはできません。また他の営業所の管理者と重複することもできません。




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  行政書士法人 エニシア
  


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