札幌 古物商許可代行.net HOME>許可申請の注意点

許可申請の注意点

●営業所として申請する場所は、一定期間の契約と独立管理のできる構造設備が必要です。
 短期間で借り受けた場所・貸店舗や場所・スペースを借りただけでは、営業所には当たらず
 申請ができません。


●外国人の方の許可申請や、許可申請を行う法人の役員・管理者に外国人の方がいる場合には、
 在留資格に制限があります。法人役員で、日本在住出ない場合は、在留資格は関係ありません。

 ○→申請可 △→条件あり ×→不許可

在留資格   個人許可 法人許可   管理者 
 代表者  役員
 投資・経営  ○  ○  ○  ○
 永住者  ○  ○  ○  ○
 日本人配偶者  ○  ○  ○  ○
 定住者  ○  ○  ○  ○
 平和条約関連国籍離脱の子  ○  ○   ○    ○
 人文知識・国際業務
※1 

※1  
 ○
 企業内転勤  ○
 短期滞在  ×  × ×  × 
 留学  ×  × × 
※2 
 研修  ×  × ×

※1 「資格外活動証明書」「就労資格証明書」の活動内容に「古物営業を営む」「古物営業を
    経営する」旨の記載があるものを許可申請時に添付する必要があります。

※2 就労資格証明書等があるなど、資格外活動に当たらない範囲であれば可能。


外国人の方が申請する場合の添付書類


●個人許可申請、法人許可申請の役員・管理者の場合

 「外国人登録原票記載事項証明書」「登記されていない事の証明書」「略歴書」「誓約書」


●日本に居住のない外国居住の役員の場合

 「住所を特定できる書面(複数の郵便物等のコピーなど)」「略歴書」「誓約書」

  >>申請様式の一覧はこちら


許可を受けることができない場合(欠格事由)


古物営業法第4条により、次に該当する場合には、許可を受けることができません。

@ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

A ・罪種を問わず、禁錮以上の刑
  ・窃盗、背任、遺失物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
  ・古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑

  に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しないもの
  ※執行猶予期間中も含まれる(執行猶予期間が終了すれば申請可)

B 恩赦により減刑され、減刑された刑の執行が修了してから5年を経過しない者、恩赦により
  刑が免除されてから5年を経過しない者

C 暴力団員又は暴力団でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団以外の犯罪組織の構成
  員で、集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者(過去10年間に暴力的
  不法行為等を行ったことがある者)、暴力団員による不当な行為等に関する法律(暴力団対
  策法)により公安委員会から命令又は指示を受けてから3年を経過しない者

D 住居の定まらない者

E 古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
  ※許可の取り消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含む

F 古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、
  取消等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年
  を経過しない者

G 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として
  国家公安委員会規則で定める者

H 営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
  ※結婚している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合には
   申請可能

I 営業所または古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任
  すると認められないことについて相当の理由のある者。
  ※欠格事由に該当している者を管理者としている場合など

J 法人役員に、@〜Dに該当する者があるもの。



ページトップ



     
      
  行政書士法人 エニシア
  


        札幌市中央区南1条西11丁目1みたか南一ビル2F
        TEL  011−212−1895
        FAX  011−212−1894
        E-mail : info@murakami-office.net
        [営業時間] 9:00〜20:00 [休業日] 日曜・祝日
        ※ 休業日も予約により相談可能