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よくあるご質問


 古物商許可は、全国どこでも有効ですか?

古物営業を行う営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会ごとの許可が必要です。
なお、許可を取得した県以外で営業活動をする場合(露店での販売などの行商)は、
新たな許可を取得する必要はありません。ただし、古物商許可申請の際に行商する旨の
申請が必要です。




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  行政書士法人 エニシア
  


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