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古物営業法 FAQ6


Q6  無償で譲り受けた古物を販売する場合は、許可が必要ですか?



Answer

   古物の買い受け、交換又はこれらの委託により、売主等に何らかの利益が生じる場合は、
  許可が必要ですが、全くの無償で引き取ってきたもの、あるいは、逆に処分手数料等を徴収
  して引き取ったものを売る場合は、許可は必要ありません。これは、古物営業法は、盗品等
  の流通防止や早期発見を目的としているので、例えば窃盗犯人が盗品を処分しようとする
  ときに、何ら利益もなく処分する可能性が低いからです。



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