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FAQ1 

Q1  「古物」に該当するのは、どんなものでしょうか?


Answer

    古物とは、一度使用された物品(※)、若しくは使用されない物品で使用のために
     取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。

   ※物品とは

    ●鑑賞的美術品や商品券・乗車券・郵便切手・航空券・収入印紙等が含まれます。
    ●航空機・鉄道車両・20t以上の船舶・5tを超える機械等は除かれます。
    ●5tを超える機械であっても、自走できるもの、けん引される装置のある物は
     物品に含まれます。
   
   なお、古物営業を行う者がその営業のために物品販売業者以外の一般顧客から買い受け
   る物品は、すべて古物営業法にいう「古物」として取り扱うべきこととされています。







     
      
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